2011年7月16日土曜日

出口光からの訴訟ハラスメント顛末記

先ほど、当ブログ(注:GOOのこと)を管理するNTTレゾナント様より「発信者情報開示に関わる意見照会書」なる封書を受け取りました。
受領日時は今月、7月3日でしたが、文章作成日は6月30日になっていました。返答期限が受領より二週間ということでしたので、先ほどそれに対する意見をNTTレゾナントに送付しました。

おおまかな内容は、大本教教祖 出口王仁三郎氏の孫に当たる「出口光」およびその主宰団体である自己啓発セミナー「メキキの会」、その代理人 篠原一廣弁護士(以上 原告側)から、ブログ管理会社GOOおよびNTTレゾナント側を被告として、5月27日付で東京地裁民事部に出された、プロバイダ責任制限法を根拠とする「発信者情報開示請求」と「プロバイダ側への損害賠償請求 」案件というものでした。
 過去において当ブログが原告側について記述した記事が(訴訟提起以前にGOOブログより削除ずみ)が名誉毀損の内容を含むので、ついては、当方の個人情報開示請求ともに、訴訟費用を含めNTTレゾナント側に負担せよという請求のようでした。
 (訴訟物価額160万円、印紙代1万3千円ともありました。)
これに対し、NTTレゾナント側としてはプロバイダ責任制限法第4条二項に基づき当方に意見照会を求めてきており、当方は先ほど以下のように意見書を認め送付いたしました。


貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。


[回答内容](いずれかに○※)
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
(○ )発信者情報開示に同意しません。
 [理由]  (注)
拝啓、NTTレゾナント様
お世話になります。
今回、特定電気通信事業法に基づく発信者情報開示請求が相手方弁護士から寄せられているというお通知を、7月3日受領したしましたので、つきましては意見を述べさせていただきます。
まず、結論ですが、公開に同意致しません。
以下、理由を簡明に述べます。
一部、文章中の批判表現上の過激さに関して、当方もいささか反省する部分はあります。

しかしそれはあくまで相手の感情的情緒的部分を刺激したかもしれないという点に置いての話です。
その一方、名誉毀損罪の成立根拠であるとされ、文章中の主張判断根拠であり眼目となっている「事実指摘部分」が、すでに不特定多数の公衆の周知しているところである、ネット上の公開掲示板に流れていた内容や相手方サイトの記述引用などであり、当方の記事が概ねその引用編集のうえでの紹介でしかありませんのは、紛れもない事実です。
もし、その書き込み等ネット情報を引用編集し、自身のブログで紹介、内容を主観的に判断することまでもが、刑法230条に述べる「公然と事実を摘示すること」に該当するのであれば、おおよそ真偽不明のネット上の書き込みや記述に言及することは今後一切不可能になります。
ネット上では、常に真偽不明の様々な情報が流れており、それを自己の判断で取捨選択して摘示するに過ぎない行為がもし名誉毀損の構成要件に該当するとすれば、実質上、その引用編集行為そのものの禁止になり、これは法律で言うところの、過度に広範な制約となり、憲法の確約する表現の自由を侵害するものだということにさえなりかねません。
仮に、引用部分が端的に名誉毀損罪の構成要件に述べる、公然とした事実の摘示であるとする場合でも、その訴訟対象となるべきは、最初にネット掲示板になされた書き込み等およびその作成者なのであり、その二次的引用記事に過ぎない当ブログの記述が名誉毀損罪に該当するはずがないのは明白なことではないでしょうか?
したがって相手方の、当方に対する名誉毀損罪成立の主張は基本的に法的根拠がないものと判断し、当方の個人情報開示についても同意なされないようにお願いする次第であります。
また以前のお問い合わせに疎明した反対理由にあったように、当該記事がGOOブログより削除済みであり、すでに貴社の管理権限内に存在しないものであることも、個人情報開示に同意しない大きな理由であることを再び申し添えておきたいと想います。
以上をもちまして、照会書受領後二週間以内の疎明ご返答とさせていただきます。





参考:
プロバイダ責任制限法について
(平成14年5月27日施行)
インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、
プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請しますが、
事業者側がこれらを削除したことについて、権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。
また、権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm

・今回の開示請求根拠とされている
プロバイダ責任法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)


第一条  この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号 に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(法律の趣旨に照らせば、訴状が出された5月27日よりはるか以前、問題箇所に対する原告側指摘に基づき、4月15日時点におけるGOO側からなされた当該記事の削除要請に当方が応じて、当該記事が異議なく可及的速やかにGOOブログ内から削除されていた以上、GOOブログ管理会社側に一切の賠償責任はないものと判断できます。
したがってGOOおよびNTTレゾナントに対する、プロバイダ責任法を根拠とするこの民事賠償請求には、法的根拠そのものが無い以上、NTTレゾナントにはこの開示請求に応じる必要も一切の義務もありません。)



はたして、一接続業者でしか無いNTTレゾナント様に置いて、このような意見疎明がどのように判断されるかは、当方のこれ以上干渉できる部分ではありません。
しかし当方の記事が間接的にNTTレゾナントに不必要な負担、迷惑を及ぼしたのは紛れもない事実です。
当方は、出口光、および株式会社「メキキの会」の主張する名誉毀損罪そのものが犯罪構成要件該当事実を欠く、真性に成立しない主張であり、それゆえそれを根拠としてプロバイダ責任制限法に基づき出された損害賠償請求および発信者情報開示請求にもまた、法的請求根拠がないと判断しますが、それを一プロパイダーでしかないGOO側に同意していただくことは、あるいは困難であるかもしれません。
いずれにせよ、ネット上の公開事実である第一次情報を収集、編集してなされた、いわば第二次的情報にすぎない記事内容が、名誉毀損罪の「事実の摘示」に当たるという主張には、極めて無理があり、当方としては限りなく訴訟ハラスメントや恫喝に近いニュアンスのある申し立てであると印象しています。
今回のことでは、今後さらなる拡大も予想されますので、とりあえず事態を静観する意味でも、当分の間,ブログの更新を停止しておきたいと考える次第です。
つきましてはどうか返信もいたしませんので、コメントもお控えいただきますよう、お願いいたします。

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